書道の教室を自宅で開いて得た収入の税金は?

書道の教室を開く場合、自宅の一室を使用して開業することも多く、その場合でも、月謝などの収入と教室として使用する部屋の経費が発生します。

書道の教室を継続して運営する場合、書道の師範という個人事業者ということで、税金の処理が必要です。

通常、書道の教室の運営での収入は、生徒さん達からの月謝が主な収入となり、経費としては、教室の家賃や光熱費、交通費や通信費などがあります。

個人事業者として開業すれば、税金の納付や還付のためにも、確定申告の必要があり、収入の記録とかかる経費の領収書の管理も必要です。

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書道の教室で得た収入の管理は?

書道の教室で得た収入の管理は、生徒さん達からの月謝が主な収入だと思いますが、受け取った日付と金額、生徒さんの名前を確実に記録しておくことが重要です。

現金出納帳などへの記入と同時に、現金で受け取った場合には、生徒さんに領収書を書き、控えを残しておくことで、あとでの確認を容易にし、税金のための申告の際にも便利です。

銀行への振込の場合には、通帳の取引箇所のコピーを申請書類に添付することで、税金の申請は可能です。

確定申告のための準備として、税金の加算の土台となる収入に関しては、現金や銀行振込のいずれの場合にも、明細を記録しておくことが重要です。

書道教室にかかる経費の管理は?

書道教室にかかる経費の管理は、収入と同様、こまめに領収書を保管し、記録しておくことが必要です。

税金は、書道教室の運営で得た収入から、かかる経費として認められるものを差し引いた金額から算出されますので、裏付けとなる領収書や銀行の記載金額などが必要です。

自宅で書道教室を開いている場合、経費がかかっていないような印象を持ちますが、教室として使用している時間分は、経費として認められます。

自宅でありながらも、書道教室として使用する時間分を、全家賃のその時間に相当する額を経費として計上できます。

自宅で使用する光熱費に関しても、書道教室として使用する時間分の経費も、税金の申告の際には、経費計上が認められています。

細かな納税申告にかかる個別の内容については、税務署の担当者に相談することが必要ですが、その基礎資料になる領収書やその他の書類の管理と整理をしておくことをおすすめします。

書道教室を自宅で開業した場合にも、税金が?

書道教室を自宅で開業しようと賃貸の場所での開業でも、月謝などの収入が継続してある場合には、確定申告の必要があり、税金の算出の対象となります。

税金は、収入に対してかかるものですが、収入を得るためにかかる経費はその収入から減額して算出されますので、教室の運営に自宅を使用している場合には、時間あたりで計算した家賃や光熱費などが経費として認められます。

書道教室の師範として運営する場合には、個人事業者となりますので、収入と支出に関しては、こまめに記録を取り、証拠となる領収書などを管理しておくことが重要です。

基礎書類をもとに、税務署などで相談することで、税金の納付や還付についても、必要以上の労力を省くことができます。

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